かつての「国籍要件」で国民年金に未加入だった障害のある在日外国人の無年金問題が解決されていない。国が20年ほど前、障害者の無年金対策として給付金支給法を定めた際も在日外国人を対象にしなかった。法の付則には「必要があると認められるときは、所要の措置を講じる」と明記しているが、その後も動きはないままだ。
「特別給付金支給法の検討規定も踏まえて、慎重な検討が必要であると考えております」。5月30日の参院厚生労働委員会で、武見敬三厚生労働相はこう述べた。無年金障害者を救済する特別障害給付金の対象外となっている在日外国人について、救済対象とするよう求められたことに答えた。
質疑に立った立憲民主党の打越さく良(ら)議員は、「慎重な検討を何十年続けているのですか」と国の姿勢に疑問を投げかける。
「国籍要件」撤廃後の「壁」
この問題は1959年の国民…